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先日のブログでクーリングオフの事を少し書きました。
鍵屋の作業は、特定商取引法で7つの取引種類しかありません。
消費者庁のホームページに掲載されています。
ここで作業代金が、クーリングオフになる事例です。
解りやすい例が掲載されているので、奈良県生駒市のホームページを例に取りましょう。
水漏れ修理で業者を呼んで作業してもらったが、これは問題ありまません。
しかし洗面台交換は当初の依頼に無かった為に、訪問販売となりクーリングオフの対象になります。
原状復帰するかしないかは、消費者が決められます。
「原状復帰しない」と消費者が言えば、そのまま洗面台費用と交換費用を返金しないといけません。
では鍵屋の作業で例を書いてみます。
例:@
「鍵の修理を、お願いします」との事で出張します。
錠ケース自体が壊れているので、交換した。
これは錠ケースを交換しているにも関わらず、クーリングオフがあった場合は返金しなければなりません。
電話時に、ケース交換やシリンダーの交換があるかもしれません。
その場合は、〇〇円、△△円とシリンダーやケース交換のZ暫定価格を提示しましょう。
例:A
「鍵を失くしたので、鍵開けをお願いします」と鍵屋は出張します。
開けてから「心配なので、一番高い鍵に交換をお願いします」と言われたとします。
無造作に交換してしまうと、原状復帰無しにクーリングオフで返金の義務が生じます。
高いシリンダーを取られ損ですね。
これらを防ぐために電話時に、「交換するかもしれませんよ」と一言言っておけば、大丈夫です。
もう一つは現地で書面を作成して、サインを貰うようにします。
見積書って形で書面を書きサインを貰えば、電話時に言ってなくてもOKです。
当方では鍵開けの場合は必ず書類を作成し、サインを貰います。
その時に鍵交換の場合は、金額を書いて書類を訂正します。
修理や鍵交換の場合は、例@の様に想定して金額をはじきます。
しかし驚くのは、未だに鍵開けの場合でも書類を書いてない鍵屋が居てるって事です。
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」では、鍵開けをする場合はその者の氏名及び住所を確認するってなっています。
問題が起これば、ここが重要になって来ます。

水掛け論になるので、書類は大事だと思いますよ。

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